ここから本文です。
更新日:2022年2月14日
浅口市では、地域の子どもたちのために子どもの居場所を提供し、子どもたちを見守り、支援しようとする団体等に対し、子どもの居場所の開設時に必要な経費の一部を補助します。
1.補助対象事業者は、事業の実施に当たり、居場所の運営に関して次に定める実施体制を整えなければならない。
(1)概ね月1回以上、開設から3年間以上は継続して実施する見込みがあること。
(2)概ね5人以上の子どもの利用を見込んだ居場所づくりを行うこと。
(3)利用料は無料又は低額(実費相当額程度)とする等、参加者の負担軽減に配慮すること。
(4)責任者1人のほか、安全確保に配慮した必要な数の運営スタッフを配置すること。
(5)想定する利用者数に支障のない広さの居室及びトイレ等の衛生設備のほか、食事を提供する場合には、食品衛生上必要な調理設備・環境等を整備するとともに、防災・防犯上必要な措置を講ずること。
(6)食事を提供する場合には、県の「福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針」を遵守し、調理従事者のうちから衛生責任者を定め、食中毒予防に万全を図るとともに、必要な栄養量の確保に配慮すること。
(7)子どもの健康状況、身体的特徴、食物アレルギー等、子どもを預かるに当たって配慮を要する事情について保護者に確認し、緊急時における連絡先を把握しておくこと。
(8)周囲の環境、運営時間及び利用者の安全確保に配慮し、必要な医薬品等を備えること。
(9)利用者又は参加者のために必要な賠償責任保険等に加入すること。
2.補助対象事業者は、事業の実施に当たっては、必要に応じて、支援を要すると見込まれる子ども及び家庭に関し、児童相談所又は本市福祉事務所、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員、学校等及び関係機関への情報提供を行う等、連携を密にするものとする。
補助対象経費は、事業に必要な経費で下記の表に定める額とする。
この補助金の交付額は、下記の左欄に定める対象経費の実支出額又は右欄に定める上限額のいずれか低い方の額とする。
補助対象経費 | 上限額 |
---|---|
居場所の開設に係る初度調弁費用 家具購入費(テーブル、イス、食器棚等) 機器購入費(エアコン、テレビ、パソコン、電話機、炊飯器、冷蔵庫、電子レンジ、消火器等) 消耗品費(食材・調味料、印刷費を除く。) 調理に必要なもの(鍋、包丁、まな板、洗剤・ラップ等の台所用品等) 食事に必要なもの(皿、茶碗、箸、コップ、スプーン等) 学習に必要なもの(文房具、図書・学習教材等) 遊びに必要なもの(玩具、運動用具等) その他居場所の運営に必要な消耗品 設備改修費 【参考(補助対象外となる経費の例)】 食材、調味料 印刷費 水道料金、電気代、通信運搬費 広報費 保険料 飲食店営業の許可手数料及び食品衛生責任者講習会の受講費用 使用料及び賃借料(会場借上料、敷金・礼金) |
居場所1箇所につき30万円 |
補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、浅口市子どもの居場所づくり促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、社会福祉課に提出してください。
(1)浅口市子どもの居場所づくり促進事業事業計画書(様式第2号)
(2)積算の基礎となる資料(見積書等)
(3)申請団体の定款等の規約、設立趣意書又はこれに準ずるもの
(4)申請団体の役員等の名簿
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください