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更新日:2023年6月1日
設計図書等に対する質問書を電子入札システムで登録できるようになりましたのでお知らせします。
浅口市が電子入札システムを用いて発注する、令和5年6月1日以降に公告又は指名通知書を発行した工事や委託業務が対象となります。なお、6月1日以降に公告又は指名通知を発行する案件においても、従来どおりFAXによる質問書も受け付けます。
電子入札システムでの質問の登録方法は、以下の操作マニュアルを参照ください。
・受注者操作マニュアル(質問回答システム)(PDF:1,279KB)
新電子入札システムの運用が平成30年4月開札予定の電子入札案件から始まります。
新電子入札システムにおける電子入札案件に参加するには、「電子入札コアシステム対応電子証明書(ICカード)を所有」し「浅口市への利用者登録」を行う必要があります。
利用者登録を行っていない方は、一般競争入札および指名競争入札に参加できません。
そのため、利用者登録を行っていない方は、下記の新電子入札システムのポータルサイトを参照の上、早急に手続きを行っていただきますようお願いします。
詳細については、以下の案内ページを参照ください。
新電子入札システムを利用した電子入札により執行する入札について、以下のとおり「共通事項」、「最低制限価格の決定方法について」および「同価入札時における順位の決定方法について」を掲載しますのでご確認ください。
電子入札案件に参加するときには、電子入札が原則です。ただし、電子入札案件において、指名通知を受けた後、又は、一般競争入札で入札参加表明した後から、入札書の提出までに、トラブルにより電子入札システムからの入札書の提出ができない場合は、あらかじめ浅口市の承認を得た上で書面により入札書を提出することができます。その場合の手続き・注意点を掲載しますのでご確認ください。
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