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更新日:2023年4月18日
平成25年5月に、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。
これにより、市民の皆さま一人ひとりに12桁の個人番号が平成27年10月から順次通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されています。
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための基盤(インフラ)を国が主体となって整備するものです。
社会保障・税番号制度の導入によって、次のような効果が見込まれています。
個人番号カードは、住民票を有する方が、市町村に申請することによって交付される顔写真付きのICカードであり、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用が可能です。
特定個人情報ファイルを保有しようとする、または、保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減させるための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報を保有する業務に対して保護評価を実施した結果を、個人情報保護委員会のホームページで公表しています。
個人情報保護委員会(マイナンバー保護評価)(外部サイトへリンク)
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