ここから本文です。
更新日:2022年6月13日
滞在地での不在者投票
出張、就学や旅行のため、投票所や期日前投票所で投票できない人は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
滞在地での不在者投票ができる期間
告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで
投票の方法
- 不在者投票宣誓書兼請求書を浅口市選挙管理委員会に提出してください。浅口市選挙管理委員会への提出は郵送でも、ご家族が持参しても構いませんが、書面は本人が自書してください。ファックスや電子メールでの届出はできません。
- 浅口市選挙管理委員会から、請求書へ記載された滞在地へ投票用紙等、投票に必要な書面一式が郵送されます。
- 送付された書面一式を滞在地の選挙管理委員会へ持参し、投票を行ってください。投票は滞在地の選挙管理委員会から浅口市選挙管理委員会へ郵送されます。
注意事項
- 滞在地の選挙管理委員会の勤務時間内でないと投票ができません。あらかじめ滞在先の選挙管理委員会に勤務時間の確認をしておいてください。
- 郵送によるやりとりになるため、相当の日数が必要になります。手続きはお早めにお願いします。
- 投票用紙等の交付を受けた人が、投票を行わなかった場合、交付された投票用紙等は浅口市選挙管理委員会へ返却してください。
- 投票用紙等の交付を受けた人が、別の方法で投票しようとする場合(たとえば、浅口市の投票所や期日前投票所での投票に変更される場合)、交付された投票用紙等を投票所へ持参していただく必要があります。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください