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更新日:2016年6月3日
浅口市などの地方公共団体に2,000円を超える寄附(ふるさと寄附金)を行った場合、寄附金額から2,000円を差し引いた部分について、住民税所得割額の20%を限度として、お住まいの地方公共団体に納める住民税から税額控除を受けることができます。また、所得税についても、寄附金控除により所得控除を受けることができます。
全額控除される寄附額の目安(総務省作成)【平成27年度】(PDF:113KB)
寄附金控除額の計算シミュレーション(総務省作成)(エクセル:104KB)
次の(1)と(2)の合計額が税額控除額となり、住民税の所得割額から控除されます。
(1)基本控除額
(寄附金の合計額-2,000円)×10%=基本控除額
(2)特例控除額(ふるさと寄附金のみ対象)
(地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)=特例控除額
所得税の課税所得金額 |
税率 |
---|---|
195万円以下 |
5% |
195万円を超え330万円以下 |
10% |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
900万円を超え1,800万円以下 |
33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
4,000万円超 |
45% |
ただし、平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、ふるさと寄附金に係る住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税分(100分の2.1)を乗じて得た率を加算し、調整されます。
平成26年度から平成50年度までの特例控除額の計算
(地方公共団体に対する寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
(寄附金の合計額-2,000円)×所得税の限界税率×1.021=所得税減税額
給与収入700万円(所得税の税率:10%、住民税の所得割額:300,000円)、夫婦と子ども2人の世帯において、年間32,000円を地方公共団体に寄附した場合
寄附金額32,000円-2,000円=対象金額30,000円
(寄附金額のうち、2,000円は控除の対象になりません)
次の(1)と(2)の合計額が税額控除されます。
(1)基本控除額
(32,000円-2,000円)×10%=3,000円
(2)特例控除額
(32,000円-2,000円)×(90%-10.21%)=23,937円(住民税所得割額の20%が限度)
(1)3,000円+(2)23,937円=26,937円
寄附をした翌年に確定申告をして、所得税の寄附金控除を受けることにより、
対象金額30,000円の10.21%=3,063円が還付されます。
住民税、所得税合わせて30,000円が減額されます。
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