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更新日:2020年8月20日
浅口市の特別定額給付金手続きは、8月19日で受付を終了いたしました。
4月27日において浅口市の住民基本台帳に記録されている方に、一人につき10万円が給付されます。
世帯主の方が、同一世帯全員分の申請を行うことができます。
この給付は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において定められた、
家計支援を目的とした給付金に関する手続きです。
給付対象者一人につき10万円
マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスから手続きを行ってください。
(注)情報を照合する作業に時間がかかっております。可能な限り郵送申請でお願いします。
(注)8月19日以降はオンラインでの申請も行うことはできません。
必要書類
申請開始時期
令和2年5月12日より受付開始
(注)申請の誤りや添付資料の不備のないものから順次振り込みを開始致します。
必要書類
郵送時期
市役所での封書詰めを完了し、5月18日(月曜日)より順次郵送しております。
申請期限
令和2年8月19日まで
(注)申請書の誤りや添付資料の不備のないものから順次振り込みを開始致します。
(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送のみの申請となります。
特別定額給付金を振り込むために、国や市が振込手数料を求めることは絶対にありません。また、国や市が
ATM(現金自動払機)での操作手続きを行うように連絡することもありません。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方には下記の措置があります。
電話番号:0865-45-9200
(対応時間)8時30分~17時00分
特別定額給付金の問合せ・申請書の受付・審査・支給に係る給付業務を市役所1階会議室(環境課横)
で行っていますが、感染予防のため来庁は控え、ご要件の際は、お電話でお問い合わせしていただきますようご協力ください。
電話番号:0120-260020
(対応時間)9時00分~18時30分
現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。
お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
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