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更新日:2023年4月1日

道路・河川・法定外公共物(里道・水路)の占用

道路法上の道路でない道や普通河川、法定外公共物(里道・水路)に出入りのため進入路を設置したり、排水管などの工作物を設置したりして、継続的に占用する場合には、道路・河川管理者の許可が必要です。占用を希望される場合には、事前にご相談ください。
また、目的により道路・普通河川等占用料をお支払いいただく場合があります。

手続き

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して窓口に提出してください。

手続きに必要なもの

  • 道路・普通河川等占用等許可申請書
  • 位置図、平面図、断面図、計画図、構造図、工事仕様書、求積表、誓約書、同意書、現況写真(完了イメージ写真)、その他必要書類

提出部数

2部

受付窓口

  • 金光地域の場合【金光総合支所産業建設課】電話:0865-42-7303
  • 鴨方地域の場合【産業建設部建設業務課】電話:0865-44-9014
  • 寄島地域の場合【寄島総合支所産業建設課】電話:0865-54-5116

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お問い合わせ

産業建設部建設業務課 

〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050番地

電話番号:0865-44-9014

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