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更新日:2021年1月20日
浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則に基づき、要介護認定に用いた資料を開示します。
開示の対象となる文書は次のとおりです。
被保険者以外の方に関する個人情報は開示できません。また、主治医意見書については主治医が開示に同意しない場合、開示できません。
開示請求できる方は次のとおりです。
居宅介護支援事業所及び介護保険施設は、介護サービス計画作成の目的以外では開示請求できません。
このページの一番下にある「開示請求書(本人・家族用)」に必要事項を記入し、押印のうえ提出してください。
本人確認をさせていただきますので、介護保険被保険者証と、マイナンバーカード、免許証等の身分証明書をご持参ください。
このページの一番下にある「開示請求書(ケアマネジャー用)」に必要事項を記入し、押印のうえ提出してください(印鑑は事業所等の印を押してください)。
「開示請求書」と「誓約書」の2枚がありますので、2枚とも提出してください。
介護保険施設の方が請求する場合、契約書の写し等の添付をお願いする場合があります。
郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)と、開示文書のコピー代分の切手を添えて申請してください。
請求を受理した日から15日以内に開示の可否決定を行い、請求者に連絡をします。
コピー代として開示文書1面につき10円が必要です。
枚数の目安は次のとおりです(記載内容によって、多少枚数が増減する場合があります)。
様式
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