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更新日:2019年5月1日
施設サービスやショートステイサービスを利用する場合の居住費や食費は自己負担となっていますが、低所得の方のサービス利用が困難にならないように、住民税非課税世帯の方で、預貯金等の資産が一定以下の方はこれらの費用の軽減を受けることができます。
軽減を受けるためには申請を行い、負担限度額認定証の交付を受け、それを施設に提示する必要があります。
負担限度額の対象となるのは、以下の全ての条件を満たす方です。
居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、基準額が1日あたり次のように定められています。
|
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床型 |
食費 |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 (施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して国が定める額) |
1,970円 |
1,640円 |
1,640円 (1,150円) |
370円 (840円) |
1,380円 |
特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担額は()内の金額となります。
認定を受けた場合、居住費・食費の自己負担限度額は下記の額までになります。下記の額を超えた分は介護保険から特定入所者介護サービス費として施設に支払われます。
利用者負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床型 |
食費 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 (本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者) |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
第2段階 (本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人)(※) |
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
390円 |
第3段階 (本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人)(※) |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
650円 |
特別養護老人ホームとショートステイサービスを利用した場合の従来型個室の負担額は()内の金額となります。
(※)平成28年8月分から非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額も利用者負担段階の判定に加味されることになりました。遺族年金、障害年金を受給されている方は、申請書に記入するとともに、申請時に窓口で申告してください。
詳しくは、リーフレット(厚生労働省)(PDF:382KB)をご参照ください。
負担限度額認定証の有効期間は、申請月の初日から、翌7月31日までです。申請月より前の月にはさかのぼれませんので、必要な方は早めに申請をしてください。
預貯金等に含まれるものとその確認方法は以下のとおりです。
預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |
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預貯金(普通・定期) |
通帳の写し (インターネットバンクであれば口座残高のページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社当の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金 | 自己申告 |
審査後、郵送にて結果をお知らせします。
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