更新日:2019年8月14日
住宅改修費の支給
要介護(支援)認定を受けた人で、家庭で自立した生活を続けるため、事前に市へ申請したうえで、自宅に手すりの取付等対象の工事を実施した場合、改修費が支給されます。
- いったん利用者が改修費を全額負担し、あとで市に申請すると、20万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。一定以上所得者は、8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。
- 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けることができます。
申請方法
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書を提出してください。
くわしい手続き内容は浅口市住宅改修手引(PDF:1,762KB)をご覧ください。
必要書類
- 住宅所有者の改修承諾書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書(内訳書)
- 住宅改修着工前の状態が確認できる書類(住宅改修を行う箇所ごとの改修前の日付け入りの写真)
- 住宅改修の完成予定の状態が確認できる書類(住宅改修前後の状態がわかる平面図)
- 委任状(受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合)
注意事項
- 申請は事前申請となっています。必ず工事着工前に申請書を提出してください。工事中又は工事完了後の申請は保険給付の対象となりません。
- 受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
- 特別な理由により工事に急を要する場合は、事前に相談してください。
- 事前申請書を提出したあとで、工事内容等(住宅改修支給対象部分について改修項目等)に変更がある場合は必ず工事着工前にご相談ください。工事着工後の内容の変更は、原則支給対象外になりますのでご注意ください。