更新日:2023年6月16日
福祉用具購入費の支給
要介護(要支援)認定を受けた人で、腰掛便座等特定福祉用具を購入した場合に購入費が支給されます。
- いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると、同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され、1割を負担します。一定以上所得者は8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。
- 岡山県の指定を受けていない事業所から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。
申請方法
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書を提出してください。
必要書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 購入した福祉用具がわかる資料(パンフレット等)
- 領収書の原本
- 委任状(取引口座の名義が被保険者本人と異なる場合)
注意事項
- 購入業者は、岡山県で指定を受けた業者に限られます。
- 申請では、領収書とカタログ等を添付してください。
- 受取口座の名義が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
- 施設サービス(医療保険での入院も含む)を受けている人で、施設内や外泊時に使用するための購入等については対象になりません。
- 破損や状態の悪化等の場合を除いて同一期間内の同一種類の福祉用具購入は支給対象となりません。