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更新日:2019年5月1日
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担が高額になり、下記の負担上限額を超えた場合は、申請により超えた金額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
支給を受けるためには申請が必要です。
平成29年8月から負担の上限額が引き上げられました。詳細は、リーフレット(厚生労働省)(PDF:1,112KB)をご参照ください。
負担上限額は次のとおりです。
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算をして1か月の利用者負担を算出します。
利用者負担段階区分 |
上限額 |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円(世帯) |
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 |
44,400円(世帯) 同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定 |
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 |
24,600円(世帯) |
住民税非課税世帯で、前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者や、利用者負担を15,000円に軽減することで、生活保護の受給者とならない人 |
15,000円(個人) |
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