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更新日:2022年3月29日
介護保険の被保険者である介護を要する方(要介護者)を、在宅で介護している家族の方(介護者)に対して、介護用品の購入費用の一部を支給します。
次のすべての条件に該当する介護者の方に対して支給します。
要介護者1人あたりの支給額は、支給決定日により異なります。また、1月の購入金額の上限は2万円となります。
支給決定日 |
支給限度額(年額) |
---|---|
4月1日から6月末日まで |
100,000円 |
7月1日から9月末日まで |
75,000円 |
10月1日から12月末日まで |
50,000円 |
1月1日から2月末日まで |
25,000円 |
3月1日から3月末日まで |
20,000円 |
市が発行する交付券を販売店へ持って行き、介護用品と交換します。
ただし、交付券が利用できるのは、市と委託契約を締結している市内業者のみとします。
なお、申請後、所得状況の変更又は介護度の変更、施設入所等したときは、交付券を市へ返還する必要があります。
浅口市家族介護用品支給申請書、浅口市家族介護確認書を窓口に提出してください。
なお、浅口市家族介護確認書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)または民生委員の確認記入が必要です。
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