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更新日:2022年12月1日
給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができず、十分な給与等の支払いを受けられない場合には、傷病手当金が支給される場合があります。傷病手当金の給付を受けるには、申請が必要です。
感染拡大防止のため、事前にお電話でお問い合わせください。郵送での申請が可能です。
申請には事業主の証明書が必要になります。(当面の間、医師の証明書は不要です。)
後期高齢者医療保険の被保険者の方は岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
次の1~4の要件をすべて満たすときに支給されます。
給与等の支払いを受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6か月間)
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間
1日当たりの支給額=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
ただし、支給額には上限があります。
申請書類
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