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更新日:2021年8月11日
交通事故など第三者の過失によって傷病を受けた場合は、原則としてその相手が過失割合に応じて医療費等も負担するようになりますが、市に届出をすることによって、健康保険証で受診することができますので、このような場合は、必ず市に届出をしてください。
なお、損害賠償の相手がいるにもかかわらず、届出せずに健康保険証で受診し、示談をしたりすると、健康保険証が使えなくなったりしますので、示談する前に届出てください。
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