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更新日:2022年7月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、各基準に該当する場合は、申請により国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。
申請期限:令和5年3月31日
詳しい減免内容は、各保険税・保険料のページをご確認ください。
減免をご希望される場合、事前に本庁税務課(0865-44-9040)へご連絡ください。 また、感染症拡大防止の観点から、極力郵送でのお手続きをご案内しています。 |
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