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更新日:2023年9月1日
第1号被保険者の保険料は定額です。年度によって金額が変わります。
保険料の金額や納付方法については、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
前納や口座振替の場合は、割引があります。
第1号被保険者が定額保険料に上乗せして納める保険料のことです。付加保険料を納めた期間に応じて、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。
本庁市民課、各総合支所市民生活課または年金事務所で手続きができます。
手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書と印鑑が必要です。
保険料を納めることが難しい場合には、申請によって保険料が免除・納付猶予される制度があります。
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