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更新日:2020年4月1日
公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済組合があり、全ての国民を対象に、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に役立てることを目的にしています。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、保険料を納め続けることで、将来共通の基礎年金を受け取ることができます。
会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している人も、国民年金の加入者です。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。
被保険者は次の3種類に区分されています。
種類 |
加入者 |
---|---|
第1号被保険者 |
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者及び第3号被保険者でない人(自営業者、農業者、学生など) |
第2号被保険者 |
厚生年金保険、共済組合などの加入者(会社員や公務員など) |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人(年収が130万未満の人) |
次の人たちは希望すれば国民年金に任意に加入することができます。
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