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更新日:2022年11月1日
保護者が疾病のほか、出産、看護などの家庭養育上の理由、出張、学校行事への参加などの社会的理由、育児疲れ、育児不安などの身体的・精神的な負担の軽減が必要な場合など、家庭での児童の養育が一時的に困難となった時に、保護者に代わって児童を児童養護施設などで短期間養育します。
事業の対象者は、本市に住所を有する児童で、その保護者が次に掲げるいずれかの事由に該当し、一時的に家庭において養育が困難となった方。
(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等の身体的又は精神的な事由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的事由
児童の区分に応じて、市が契約している施設に事業を委託します。
2歳未満の児童 旭川乳児院(岡山市北区祇園866)電話番号086-275-4308
2歳以上の児童 玉島学園(倉敷市玉島長尾3729)電話番号086-525-2020
施設までの送迎は、保護者ご自身でお願いします。
生活保護世帯の児童 500円
市民税非課税の世帯(ひとり親世帯・養育家庭)の児童 500円
市民税非課税の世帯の児童 1,100円
その他の世帯の児童 5,350円
生活保護世帯の児童 500円
市民税非課税の世帯(ひとり親世帯・養育家庭)の児童 500円
市民税非課税の世帯の児童 1,000円
その他の世帯の児童 2,750円
事業を利用する際には、あらかじめ社会福祉課(0865-44-7007)へ相談の上、浅口市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により申請をお願いいします。
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