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更新日:2023年4月28日
受診した医療機関の窓口に自身が加入されている「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示することで、保険診療にかかる自己負担額から一部負担金を引いた額を公費で負担します。
また、一部負担金は、受給資格者や受給資格者と生計を一にする方の所得等によって、負担上限月額が設けられています。
浅口市内に住所を有し、次に該当する方
所得区分 |
当該月における療養が外来療養のみの場合 |
当該月における療養が入院療養を含む場合 |
---|---|---|
一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円に総医療費の1%を加算した額 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者2 | 4,000円(注1) | 12,000円 |
低所得者1 | 2,000円(注1) |
6,000円 |
(注1)経過措置により令和6年6月30日までの外来療養については低所得者2「4,000円」が「2,000円」、低所得者1「2,000円」が「1,000円」となります。
(注2)「世帯」については、住民票に加え、対象者と同一の健康保険証に加入している者(被扶養者など)も含みます。
上記「医療費給付申請書」は、県外の医療機関等を利用した時、または県内の医療機関等でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診したときに提出してください
添付書類
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