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更新日:2022年2月24日
虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童の早期発見や適切な保護と要支援児童や特定妊婦への適切な支援を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であるという考え方から、児童福祉法第25条の2に規定にする協議会として設置しています。
要保護児童の早期発見、早期対応。
関係機関同士で情報を共有及び適切な連携支援
(1)被虐待児等の被保護児童の実態把握
(2)要保護児童の発見からサポートに至るシステムの構築及び実践
(3)支援対象児童等に係る幅広い関係機関、団体等との連携
協議会は委員20人以内で構成し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱します。
(1)子どもの人権に関わる学識経験者等人権擁護関係者
(2)警察等の防犯関係者
(3)医師会の代表者
(4)児童相談所の児童福祉司等福祉関係者
(5)保健所等の保健医療関係者
(6)学校等の教育関係者
協議会委員のほか、実務者レベルの構成員を置くことができます。
委員の任期は2年間です。なお、異動等に伴う後任者については前任の残任期間となります。
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