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更新日:2023年4月10日
児童手当は、認定請求をした日(提出した日)の属する月の翌月から支給されます。
出生日または転出予定日(前住所地の転出届に記載の異動日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
15日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その次の平日が15日目になります。手続きが遅れると受給できない場合があります。
国内に住所を有する中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者となります。
公務員の方は勤務先へ申請してください。
【児童手当】
(注意)第1子、第2子、第3子の数え方は、お子様のうち高校生(18歳到達後、最初の3月31日まで)の子から数えて判定します。
【特例給付】児童手当の所得制限基準額以上の受給資格者の子
ただし特例給付の所得制限基準額以上の子には支給されません。
総所得金額等 | 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額、短期譲渡所得金額及び先物取引に係る雑所得等の金額 |
所得控除額 | 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除 |
「所得額」=総所得金額等-所得控除額-8万円
受給資格者のみの所得で計算します。
上記により算出された「所得額」と所得制限基準額を比較して児童手当、特例給付の判定を行います。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
児童手当の所得制限基準額 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 | 812万円 |
特例給付の所得制限基準額 | 858万円 | 896万円 | 934万円 | 972万円 | 1010万円 | 1048万円 |
(注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または、老人扶養親族がある受給資格者については、上表の児童手当の所得制限基準額に当該老人控除対象配偶者または、老人扶養親族1人につき6万円加算した額となります。
特例給付の所得制限基準額以上の場合、特例給付は支給されません。
ただし、7日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の平日に支払います。
(注)個人番号(マイナンバー)通知カードの場合は、本人確認書類(免許証等)が必要です
これまで、対象者全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、次のいずれかに該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
次の場合は届出をしてください。
(注意)児童の住所が市外にある場合は「児童の属する世帯全員の住民票」を添付してください
(注意)認定請求は勤務先へ行ってください
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