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更新日:2023年4月10日
市に住民登録のある、満18歳までの子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)は、保険診療にかかる医療費の自己負担額が助成されます。
受診された医療機関の窓口に子ども医療費受給資格者証と健康保険証を提示することで、原則として無料で医療が受けられます。
(満年齢とは、誕生日の前日となります。)
お子さんが生まれたときや転入したとき。
申請には下記のものが必要です。
【出生の方】
〇お子さんの健康保険証
【転入の方】
〇お子さんの健康保険証
〇所得・課税証明書、もしくはマイナンバーカード、または個人番号通知書(通知カード)
(いずれもお子さんの健康保険証の被保険者様のものをご持参ください。)
健康保険証、住所、氏名などに変更があったとき。
子ども医療費受給資格者証をなくしたときや破損したときなど。
浅口市から転出するとき。
県外受診や子ども医療費受給資格者証未提示での受診により、医療機関窓口にて支払いをしたとき。
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