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更新日:2023年3月17日
心身に障害のある児童(20歳未満)の保護者に対して、福祉の増進を図ることを目的として年2回(9月及び3月)、年金を支給します。
また、既に児童福祉年金を受給されている方について、住所、氏名や障害等級等に変更があった場合は、証書及び身体障害者手帳又は療育手帳を掲示し、住所、氏名、障害等級等変更届を速やかに提出してください。
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