更新日:2022年4月7日
特別障害者手当
対象
浅口市内に住所があり、政令で定める程度の障害があるため、日常生活において在宅で常時、特別な介護を必要とする障害のある人に手当を支給します。
政令で定める程度の障害(外部サイトへリンク)
手当月額(2022年4月1日現在)
27,300円
認定されると、申請日の翌月から手当が支給されます。
支給時期
㋁10日(対象期間:11月~1月)
5月10日(対象期間:2月~4月)
8月10日(対象期間:5月~7月)
11月10日(対象期間:8月~10月)
支払いが土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
支給制限(以下に該当する場合には支給されません)
- 施設へ入所した場合
- 3ヵ月以上連続して入院した場合
- 障害者本人の前年所得が一定の額以上の場合
- 配偶者または、障害者を扶養する人の前年所得が一定の額以上の場合
- 本人、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止されます。
所得制限限度額(外部サイトへリンク)
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書(作成年月日から3ヵ月以内のもの)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行日から1ヵ月以内のもの)
- 口座振替申請書(金融機関で証明が必要)
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 印鑑(認印可)
- 年金を受給している場合、年金受給額が分かるもの (年金証書、振込通帳、振込通知の写し等)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(免許証、保険証など)
認定請求書(PDF:58KB)
所得状況届(PDF:90KB)
口座振替申請書(PDF:86KB)
その他にも書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
特別障害者手当認定診断書様式
視覚障害者用(PDF:134KB)
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用(PDF:180KB)
肢体不自由用(PDF:373KB)
心臓疾患用(PDF:202KB)
結核及び換気機能障害用(PDF:213KB)
腎臓疾患用(PDF:198KB)
肝臓・血液疾患及びその他の疾患用(PDF:355KB)
精神の障害用(PDF:183KB)
受付窓口
- 健康福祉部社会福祉課(健康福祉センター内)
- 金光総合支所健康福祉課
- 寄島総合支所市民生活課