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更新日:2023年3月17日
精神疾患の治療における通院医療費を軽減するための制度です。指定自立支援医療機関における医療費について、自己負担額が軽減されます。(入院医療の費用は対象になりません)
精神疾患を理由として、通院による治療を継続的に要する人
(岡山県で精神通院医療の対象となるかどうか審査されます)
原則として保険医療費負担が1割(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)
(注1)2年に1回必要です。診断書(手帳用)に基づいて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する場合は、自立支援医療(精神通院医療)との同時申請が可能です。その場合、精神通院医療用の診断書は不要です。
(注2)障害年金や手当については、1月から6月については前々年、7月から12月については前年の額が分かるようにしてください。
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