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更新日:2022年1月13日
戸籍の附票は、戸籍が作られた時点から現在に至るまでの住民票の住所の履歴を証明するものです。
(注)デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、本籍・筆頭者の表示、在外選挙人の表示が原則省略となります。
本籍地の市区町村
戸籍の附票は本籍が番地まで正確に一致しないと発行できません。
あらかじめ、本籍地を番地まで確認してください。
市民課・金光総合支所市民生活課・寄島総合支所市民生活課
郵便で請求することもできます。窓口で請求する場合と必要なものが異なりますので、郵便請求のページをご確認ください。
本人確認書類[マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等]
詳しくは本人確認を参考にしてください。
1通300円
記載が必要な場合は、申請の際に必要な理由を明らかにしてください。
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