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更新日:2019年12月20日
「転入届の特例」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく転入ができる制度です。
市民課・金光総合支所市民生活課・寄島総合支所市民生活課
平日の午前8時30分から午後5時まで
注意:木曜延長窓口では受付できません。
新しい住所に住み始めた日から14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日
注意:届出期間を経過しても転入届がされない場合は、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなります。再度、前住所地で転出証明書を請求してください。
他の市町村へお引越しをされてもカードの継続利用手続きをすることにより、お持ちのカードを引き続き利用することができます。
転入届を行った日から90日以内
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