更新日:2023年3月29日
養子縁組届
養子縁組をするときは、養子縁組届を出してください。
届出先
次のいずれかの市区町村
浅口市に届出する場合の窓口
市民課・金光総合支所市民生活課・寄島総合支所市民生活課
届出期間
期間の定めはありません。
届けを出した日から効力が発生します。
届出人
- 養子(15歳未満の場合は法定代理人)となる人
- 養親となる人
必要なもの
- 養子縁組届
証人欄に成人2人の署名が必要です。
- 戸籍謄本(届け出先の市区町村に本籍がない場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる場合)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)
注意事項
- 家庭裁判所の許可や配偶者の同意が必要となる場合があります。
- 休日や執務時間外でも届け出をすることができますが、市役所でのみ受付けを行います。不備等がある場合は、届け出後の執務時間内にご連絡します。