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更新日:2020年12月14日
浅口市土地開発公社では、分譲地の販売を促進するため、公社所有の分譲地の購入を希望する方を公社に紹介した事業者(以下「紹介事業者」という。)に対して、分譲地仲介報奨金を交付します。
詳細は浅口市土地開発公社分譲地仲介報奨金交付要綱を参照してください。
紹介とは、紹介事業者が購入希望者の同意を得た上で、浅口市土地開発公社分譲地仲介報奨金紹介申込書(様式第1号)を提出することをいいます。
仲介報奨金の交付対象者は、公社に購入希望者を紹介した事業者とし、以下の要件をいずれも満たすものとします。
土地売買契約書に記載された金額に3%を乗じた額(1,000円未満は切り捨て)
紹介事業者が購入希望者の同意を得た上で仲介報奨金紹介申込書(様式第1号)を提出(事業者→公社)
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土地売買契約後、分譲代金及び登録免許税の全額入金確認の後、所有権移転登記完了後に仲介報奨金交付申請書(様式第2号)を提出(事業者→公社)
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仲介報奨金決定通知書(様式第3号)による通知(公社→事業者)
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仲介報奨金請求書(様式第4号)の提出(事業者→公社)
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仲介報奨金の支払い(公社→事業者)
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