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更新日:2023年5月17日
物件番号 |
所在地 |
地目 |
面積 |
土地価格 |
売却 方法 |
物件調書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
浅口市金光町大谷676番地10 |
宅地 |
281.18平方メートル |
8,511,000 |
先着順 |
物件調書(PDF:206KB) |
現在、申込受付中です。
ただし、次に掲げる方は除きます。
申込みは、2名以上の連名(共有)でもかまいません。ただし、連名者の全員の方が申込み資格を有していることが必要です。
契約及び所有権移転登記は、申込書に記載された名義で行います。
売買は登記簿面積で行います。また売買代金は、物件調書に記載されている土地価格とします。
別途物件調書に記載している下水道負担金分を納入していただきます。
上水道・下水道・電気・ガス等の引き込み、空中架線の撤去、接面道路上の電柱・街路樹等の移転など、引渡後に必要となる費用の一切は、買い受けた方(以下「買受人」とします。)の負担となります。また、建築にあたっては地盤沈下に留意し、建築目的に合致した適切な地盤対策を施行してください。なお、地盤改良に要する費用は、買受人の負担となります。
建築物を建築する場合には、建築基準法等による法的な規制や遵守事項があります。建築の設計を行われるときは、あらかじめ建築可能な規模等をご自身で調査していただく必要があります。
契約締結時に個別にご説明します。
岡山県浅口市鴨方町六条院中3050
浅口市役所2階
浅口市土地開発公社(産業建設部工業団地推進室内)
売買代金は、契約の日から3ヶ月以内に納付していただきます。なお、期限までに納付されないと契約が解除されます。
所有権移転登記申請事務は、分譲代金完納後、浅口市土地開発公社が行います。
物件の引渡しは、売買代金の全額納付の後、浅口市土地開発公社、買受人双方で協議して決定した日とします。(現状有姿による分譲)
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