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更新日:2022年3月25日
もともとその地域にいなかったのに人間活動によって海外から入ってきた生物のことを外来生物と言います。外来生物は、私たちの生活に大変身近なものとなっていて日本の野外に生息する外来生物の種類はわかっているだけでも2,000種類を超えると言われています。これらは、意図的・非意図的に関わらず、日常的に外国などからやってきます。
農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。一方で、定着(帰化)している・していないに関わらず地域の自然環境などにおおきな影響を与えるものもいてこれらを侵略的な外来生物と言います。
生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与える恐れのある侵略的な外来生物を特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを規制すること、野外にいる特定外来生物の防除を進めることで侵略的な外来生物の被害を防止することを目的としています。
飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されます。
これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられることがあります。
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