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更新日:2023年4月11日
保育認定を受けた利用時間以外の時間に、保護者の就労時間等の事情により保育時間の延長が必要な在園児は、在園の保育園・こども園で延長保育がご利用いただけます。
市内すべての保育園・こども園。
保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため、延長保育が必要な市内の保育園・こども園(2号・3号認定)に在籍する園児。
公立保育園・こども園の延長保育は、保育園・こども園の開園時間内でお子様の保育認定時間を超える時間帯の保育を利用いただけます。利用にあたっては、事前に在園の園に申請を行ってください。利用料は、午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後6時までを利用の場合1回200円。午後6時から午後7時までを利用の場合1回200円です。
私立保育園・こども園については、園によって利用できる時間や料金などが異なりますので、各園に直接お問い合わせください。
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