ホーム > くらしのガイド > 幼稚園・こども園・保育園 > 休日保育
ここから本文です。
更新日:2021年7月8日
日曜日・祝日等に保護者のいずれもが就労等により、家庭における保育が困難である方のために、児童を預かる事業です。
浅口市内に在住し、保育園、こども園等に在籍する園児で、保護者のいずれもが就労等により、休日に家庭での保育が困難な児童。(生後10か月から)
施設名 |
|
定員 |
1日10名まで |
利用時間 |
日曜日、祝祭日(12月29日から1月3日は除く) 午前8時から午後5時まで |
利用料金 |
利用料は通常保育の保育料に含まれます。
(注意事項) 保育標準時間認定・保育短時間認定を受け、保育園、こども園等を利用されているお子さんが、保護者のいずれもが就労等を理由として休日保育を利用し、代わりに平日において普段利用している施設等を利用しない日(代替休日という)を設けた場合に限り、利用料は別途必要ありません。代替休日を設けない場合は、敬親かもがた保育園が自主事業として実施する預かり保育の利用料がかかります。
代替休日については、同一月内での取得を基本とし、同一月内での取得が困難な場合においては、休日保育利用日の属する月の前月から翌月内において取得してください。 |
電話番号 | 0865-45-8315 |
住所 | 浅口市鴨方町鴨方136-1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください