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更新日:2022年11月28日
市県民税は住んでいる地方公共団体へ納めていただく税金(地方税)で、住民税とも言います。これは均等割と所得割の合計額となります。また、市民税は県民税と合わせて課税されます。
個人の市県民税は1月1日の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。
また、浅口市に住所のない人でも、市内で仕事をするための事務所、事業所や家屋敷を持っている人で、住民登録地で住民税が課税されている人は、浅口市でも「均等割」が課税されます。
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本人のみ |
扶養1名 |
扶養2名 |
扶養3名 |
扶養4名 |
扶養5名 |
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令和3年度改正 |
380,000円 |
828,000円 |
1,108,000円 |
1,388,000円 |
1,668,000円 |
1,948,000円 |
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改正前 |
280,000円 |
728,000円 |
1,008,000円 |
1,288,000円 |
1,568,000円 |
1,848,000円 |
前年中の総所得金額等が、35万円に本人と控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)の合計数を乗じ、10万円を加算した金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合は、当該金額に32万円を加算した金額)以下の人。
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本人のみ |
扶養1名 |
扶養2名 |
扶養3名 |
扶養4名 |
扶養5名 |
令和3年度改正 |
450,000円 |
1,120,000円 |
1,470,000円 |
1,820,000円 |
2,170,000円 |
2,520,000円 |
改正前 |
350,000円 |
1,020,000円 |
1,370,000円 |
1,720,000円 |
2,070,000円 |
2,420,000円 |
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均等割 |
所得割(総合所得分) |
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市民税 |
3,500円 |
6% |
県民税 |
2,000円(注) |
4% |
計 |
5,500円 |
10% |
給与所得、雑所得、事業所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、配当所得、利子所得、山林所得、退職所得、土地建物株式等の譲渡所得などの種類があります。
雑損、医療費、社会保険料、小規模企業共済掛金、生命保険料、地震保険料、寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎の各控除のことをいいます。
所得控除の種類 |
控除額 |
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雑損控除 |
(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)または(災害関連支出の金額-5万円) のうちいずれか多い方の金額 |
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医療費控除 |
医療費実質負担額-保険金等で補填された金額-(10万円と総所得金額の5%のいずれか低い金額)(上限200万円) |
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社会保険料控除 |
支払金額 |
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生命保険料控除 |
新契約に係る 生命保険料等 |
支払金額が1万2千円以下は全額 支払金額が1万2千円超3万2千円以下は支払金額×2分の1+6千円 支払金額が3万2千円超5万6千円以下は支払金額×4分の1+1万4千円 支払金額が5万6千円超は2万8千円 |
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旧契約に係る 生命保険料等 |
支払金額が1万5千円以下は全額 支払金額が1万5千円超4万円以下は支払金額×2分の1+7千5百円 支払金額が4万円超7万円以下は払金額×4分の1+1万7千5百円 支払金額が7万円超は3万5千円 |
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新契約に係る生命保険料等、旧契約に係る生命保険料等の合計控除額は7万円が上限。 |
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地震保険料控除 |
地震保険料 |
支払金額が5万円以下は支払金額の2分の1 支払金額が5万円超は2万5千円(上限額) |
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旧長期保険 |
支払金額が5千円以下は全額 支払金額が5千円超1万5千円以下は支払金額×2分の1+2千5百円 支払金額が1万5千円超は1万円(上限額) |
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地震保険、旧長期保険両方がある場合は2万5千円が上限。 |
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配偶者控除 令和3年度改正 |
配偶者の合計所得 |
納税義務者の合計所得 |
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900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
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48万円以下 |
老人配偶者の場合38万円 |
老人配偶者の場合26万円 |
老人配偶者の場合13万円 |
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33万円 |
22万円 |
11万円 |
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配偶者特別控除 令和3年度改正 |
配偶者の合計所得 |
納税義務者の合計所得 |
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900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
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48万円超~ |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
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100万円超~ |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
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105万円超~ |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
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110万円超~ |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
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115万円超~ |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
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120万円超~ |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
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125万円超~ |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
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130万円超~ |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
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扶養控除 |
一般は33万円 老人は38万円 特定は45万円 同居老親は45万円 |
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障害者控除 |
普通障害は26万円 特別障害は30万円(同居特別障害者の場合は23万円を加算) |
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ひとり親控除 令和3年度改正 |
現に婚姻していない人または配偶者が生死不明などの人で、次のいずれにも当てはまる人は30万円
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寡婦控除 令和3年度改正 |
上記のひとり親に当たらない人で、次のいずれにも当てはまる人は26万円
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勤労学生控除 |
26万円 |
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基礎控除 令和3年度改正 |
合計所得金額が2,400万円以下:43万円 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下:29万円 合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下:15万円 合計所得金額が2,500万円超:適用なし |
調整控除、住宅借入金等特別税額控除などがあります。
令和3年度税制改正により、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されないこととなります。
市県民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
納税通知書によらず、年金や給料から差し引いて納める方法です。
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払いの際に給料から税額を差し引いて市に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヵ月間で納めていただく方法です。給与所得のある人は原則としてこの方法で納めていただきます。
給与からの特別徴収は、事業所からのお知らせにより開始しておりますので、ご希望の方は、お勤めの事業所の給与ご担当にご相談ください。
手続の方法等の詳細は「給与からの特別徴収」をご覧ください。
公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払いの際に公的年金から税額を差し引いて市に納める方法で、年金が支給される4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただく方法です。
公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る市県民税は公的年金からの特別徴収となります。
詳しくは「年金からの特別徴収」をご覧ください。
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に納めていただきます。
納税通知書を用いての直接払いの他に口座からの振替もできます。
口座振替制度の詳細については、「口座振替制度」をご覧ください。
下記の「市県民税申告書を提出しなければならない人」に該当する人は、税務課または各総合支所市民生活課で、毎年3月15日までに申告をしてください。
(1)勤務先から市長あてに給与支払報告書の提出がない人
(2)給与所得以外に所得のある人
(3)給与の支払いを2ヶ所以上の事業所等から受けている人
(4)前年中に中途就職・退職などにより、勤務先において年末調整をしていない人
但し、上記に該当する人でも、次のいずれかに該当する人は「市県民税申告書」を提出する必要はありません。
但し、所得税の確定申告が不要となる人で市県民税において各種控除(扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除等)の適用を受ける場合は、上記「市県民税申告書を提出しなければならない人」に該当しない場合でも、市県民税の申告が必要になります。
所得税の確定申告、土地・建物・株式等の譲渡、先物取引、配当の一部及び山林所得、贈与税、消費税に関する問い合わせ先は、玉島税務署となります。
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