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特定用途制限地域

ページID:0001048 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示
  • 特定用途制限地域は、用途地域の定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成を行うために、あるいは良好な居住環境にそぐわない恐れのある建築物等の建築を制限する必要がある場合に定めることができる制度です。
  • 浅口市では、都市計画区域の見直しに伴い、令和2年4月1日から金光地域の旧市街化調整区域全域を、3種類の地区に区分して、特定用途制限地域に指定しています(都市計画区域の見直しについては、「都市計画区域」のページを参照)。

建築物の制限

特定用途制限地域内では、3種類の地区の区分に応じて、令和2年4月1日以降に建築工事に着工する建築物・工作物について、次のとおり、用途を制限します。

表1
地区 制限の内容

1.田園環境居住地区(2、3以外の区域)

第二種中高層住居専用地域と同じ

建築基準法別表第二<外部リンク>(に)項に掲げる建築物)

2.沿道住商複合地区(県道倉敷笠岡線、県道南浦金光線沿道)

第一種住居地域と同じ

建築基準法別表第二<外部リンク>(ほ)項に掲げる建築物)

3.沿道複合機能地区(国道2号沿道)

近隣商業地域と同じ

建築基準法別表第二<外部リンク>(り)項に掲げる建築物)

建築物の制限の概要[PDFファイル/281KB]

特定用途制限地域の区域

特定用途制限地域の区域の画像

上の図割の番号を参照し、下欄をクリックしてください。

  1[PDFファイル/2.03MB] 2[PDFファイル/908KB]
  3[PDFファイル/3.06MB] 4[PDFファイル/2.21MB]
5[PDFファイル/3.48MB] 6[PDFファイル/2.72MB] 7[PDFファイル/2.19MB]
  8[PDFファイル/3.08MB] 9[PDFファイル/1.11MB]
  10[PDFファイル/2.31MB]  

浅口市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例等

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