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受益者負担金(分担金)
下水道が完備すると、水洗トイレの使用が可能になり、台所などの汚水が衛生的に排除でき、いつも快適に暮らすことができます。また、市の環境衛生そのものが大きく向上し、下水道のない地区に比べて土地の価値が上がることになります。
しかし、下水道の整備に多額の費用がかかるほか、便益を受ける人が下水道のできた地区の住民に限られるという施設です。この点で不特定多数の市民が利用できる道路や公園などの施設とは大きく異なります。
こうした施設の整備を市の税金だけで賄うと下水道のない地区の住民との間に不均衡が生じます。そこで、利益をうける下水道利用地区の皆さんに建設費の一部を負担してもらい負担の公平を図るとともに、下水道事業の促進を図ります。
受益者(納付者)
負担金(分担金)を納める人(受益者)は、公共下水道が整備された区域内の土地所有者、または土地に何らかの権利(借地権など)がある方です(一時使用のため設定された権利を除きます)。
実際には、受益者負担金をどなたが支払われるかについては、関係者でよく話し合って決めてください。
受益者負担金(分担金)の対象となる土地
整備された区域内にある土地(国、県、市の所有地なども含む。)は、すべて受益地として、負担金(分担金)の対象となります。
負担金(分担金)の徴収猶予及び減免
受益地の徴収猶予及び減免については、申請が必要です。また、判定は市の条例及び規則により行われ、徴収減免は、受益地の用途によって減免率が異なります。
主なものは次のとおりです。
徴収猶予
- 農地、池、沼、山林等の場合
- 係争地の場合
- 災害、盗難その他事故の場合
徴収減免
- 地区の公会堂、遊園地、消防機庫に係る土地
- 墓地、公共性のある私道
- 公民館、学校などの公用地
- 学校法人、社会福祉法人、宗教法人がその目的に使用する土地
受益者負担金(分担金)額
受益者負担金(分担金)額は、次のとおりです。
なお、その土地に係る下水道受益者負担金(分担金)は、一回限りのものです。
金光・鴨方処理区
受益地の面積に応じて算出され、単価(1平方メートル当たりの額)は、750円です。
寄島処理区
一受益者(公共ます1個)18万円です。
納付方法
分割納付
受益者負担金(分担金)を分割して納付していただく場合、次のとおりとなります。
金光・鴨方処理区
受益者負担金(分担金)の納付期間は、3年とし1年を4期に分け、12回で納付します。
第1期 | 7月10日から7月31日 |
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第2期 | 9月10日から9月30日 |
第3期 | 11月10日から11月30日 |
第4期 | 2月10日から2月末日 |
寄島処理区
受益者分担金の納付期間は、4年とし1年を3期に分け、12回で納付します。
第1期 | 7月10日から7月31日 |
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第2期 | 10月10日から10月31日 |
第3期 | 1月10日から1月31日 |
7月1日以降に新たに受益者として認定を受けたときは、認定日の属する月の翌月を第1期として納付期間を設けます。
一括納付
受益者負担金(分担金)を、最初の納期までに前納した場合は、次の報奨金が交付されます。
報奨金は、負担金を納入時に、納入額から差し引きます。
金光・鴨方処理区
納付区分 | 3年度分一括 | 2年度分一括 | 1年度分一括 |
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報奨金交付率 (前納額に対する割合) |
前納した11期分の合計額の12%(約11%割引) | 前納した7期分の合計額の8%(約7%割引) | 前納した3期分の合計額の4%(約3%割引) |
寄島処理区
納付区分 | 4年度分一括 | 3年度分一括 | 2年度分一括 | 1年度分一括 |
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報奨金交付率 (前納額に対する割合) |
前納した11期分の合計額の13% | 前納した8期分の合計額の9% | 前納した5期分の合計額の6% | 前納した2期分の合計額の4% |