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悪臭の規制

ページID:0001110 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

特定悪臭物質

特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するものです。

特定悪臭物質と規制基準

特定悪臭物質には22物質が定められており、事業場からの悪臭物質の排出形態に応じ、敷地境界(1号規制)、気体排出口(2号規制)、排水中(3号規制)の3種類の基準により規制されています。
規制基準等の詳細については、悪臭規制のあらましの9ページと10ページを参照してください。

規制地域

浅口市全域が特定悪臭物質濃度規制に係る区域として岡山県から指定されています。

表1特定悪臭物質濃度規制に係る規制地域

市名

第1種区域

第2種区域

浅口市

用途地域

第1種区域以外の地域

関連リンク

悪臭規制のあらまし[PDFファイル/13.52MB]<外部リンク>

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