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特定施設に係る届出等
概要
騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内に立地する工場及び事業場等のうち、その敷地内に著しく騒音・振動を発生する施設として定められた「特定施設」が設置されている場合、その工場・事業場は「特定工場等」となります。
特定工場等から発生する騒音・振動については、「規制基準」が定められており、特定工場等の敷地境界上において規制基準を遵守しなければなりません。
また、特定施設の設置に際しては、市町村長に対して特定施設設置届出を行わなければならず、特定施設を設置する工場・事業場は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。特定工場等から発生する騒音及び振動が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境を損なわれている場合は、改善勧告等の対象となります。
届出が必要な地域
浅口市内全域が届出が必要な地域です。詳しくは騒音・振動規制のあらまし<外部リンク>の7ページを参照してください。
届出が必要な施設・工場、事業場の規制基準
届出が必要な騒音規制法の特定施設及び振動規制法の特定施設については騒音・振動規制のあらまし<外部リンク>の14・15・16・17・18ページを参照してください。
提出先
届出書2部(正・副)を浅口市役所生活環境部環境課に提出ください。
届出の種類・様式
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置の届出 (法第6条) |
特定施設を設置しようとする場合 (これまで特定施設が設置されていない工場・事業場) |
設置工事開始日の30日前まで | |
特定施設の使用の届出 (法第7条) |
現在使用している施設が特定施設として追加指定された場合 | 特定施設となった日から30日以内 | |
特定施設の数の変更の届出 (法第8条) |
特定施設の種類ごとの数を変更する場合 |
変更工事開始日の30日前まで | |
騒音・振動の防止方法変更の届出 (法第8条) |
騒音・振動の防止方法を変更する場合 |
変更工事開始日の30日前まで | |
代表者氏名等の変更の届出 (法第10条) |
届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合 |
変更日から30日以内 | |
特定施設使用全廃の届出 (法第10条) |
特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 廃止日から30日以内 | |
承継の届出 (法第11条) |
届出を行った者から特定施設を譲り受け若しくは借り受けた場合、または相続、合併があった場合 |
承継があった30日以内 |