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特定建設作業実施の届出

ページID:0001112 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

騒音規制法・振動規制法により、指定された地域内において著しい騒音・振動を発生する建設作業は、「特定建設作業」に該当します。
特定建設作業から発生する騒音・振動については、「規制基準」が定められており、特定建設作業の敷地境界上において規制基準を遵守しなければなりません。
また、特定作業に際しては、市町村長に対して特定建設作業実施届出を行わなければならず、特定建設作業から発生する騒音及び振動が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境を損なわれている場合は、改善勧告等の対象となります。

届出が必要な地域

浅口市内全域。詳細については騒音・振動規制のあらまし<外部リンク>の7ページを参照してください。

届出が必要な作業(特定建設作業)

届出が必要な騒音規制法の特定建設作業及び振動規制法の特定建設作業については騒音・振動規制のあらまし<外部リンク>の22・23・24・25ページを参照してください。

提出先

特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前までに、届出書2部(正・副)を環境課に提出してください。

届出書様式

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