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第2次一般廃棄物処理基本計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の規定により、令和元年度から令和10年度を計画期間として策定しておりました一般廃棄物処理基本計画について、令和5年度に見直しを行いました。社会・経済状況、廃棄物・リサイクルに係る法律や諸体制の変化に対応するため、この度第2次計画を改訂しましたので、次のとおり公表します。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の規定により、令和元年度から令和10年度を計画期間として策定しておりました一般廃棄物処理基本計画について、令和5年度に見直しを行いました。社会・経済状況、廃棄物・リサイクルに係る法律や諸体制の変化に対応するため、この度第2次計画を改訂しましたので、次のとおり公表します。