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屋外広告物に関すること

ページID:0001262 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

屋外に広告物の表示(掲出)を行うには原則として許可が必要です。

屋外広告物とは

屋外広告物法により、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。

  • 「常時又は一定の期間継続して」表示されるものであること
  • 「屋外で」表示されるものであること
  • 「公衆に」「表示されるもの」であること
  • 「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」であること

屋外広告物の規制及び手数料

  • 屋外広告物の規制は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な屋外広告物法に基づき、岡山県の屋外広告物条例によって定められています。
  • 屋外広告物の許可を受けるにあたっては、原則として許可手数料が必要です。

詳細については岡山県都市計画課のホームページを参考にしてください。

岡山県都市計画課ホームページ<外部リンク>

屋外広告物表示許可申請

屋外広告物を設置する際には原則許可が必要となりますが、広告物によっては許可が不要となるものもあります。

設置の際は、事前に建設業務課(0865-44-9014)へお問合せください。

岡山県屋外広告物条例の改正

屋外広告物の手続きは、岡山県屋外広告物条例に則って行っておりますが、このたびその条例が改正され、手続きに一部変更があります。

点検の義務化

広告物の倒壊、落下を防止するため、定期的な点検が必要です。

岡山県屋外広告物条例が改正され、令和3年10月1日から、許可の有無を問わず、安全点検が義務化されました。

有資格者による点検

広告物のうち地上からの上端の高さが4メートルを超える物件は有資格者による点検が必要です。(経過措置1年あり。令和4年10月1日完全施行

有資格者とは以下のものを指します。

  1. 屋外広告士
  2. 屋外広告物点検技能講習終了者
  3. 建築士(1級、2級)
  4. 特定建築物調査員
  5. 1級建築施工管理技士
  6. 1級電気工事施工管理技士
  7. 電気主任技術者(1~3級)

有資格者の5~7は自治体が開催する屋外広告物講習会の受講者に限ります。

様式

ワード様式

PDF様式

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