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分譲要領

ページID:0001291 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

申込資格

  1. 日本国籍を有する方または外国人の方(「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住認可を受けている方)
  2. 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格のある方
  3. その他、理事長が認めた方

ただし、次に掲げる方は除きます。

  1. 買受に係る契約を締結する能力を有しない方
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員、並びに警察当局から排除要請がある方

申込方法

所定の申込書に必要事項記載のうえ、関係書類を添えて浅口市土地開発公社へお申し込みください。郵送による申込みは受け付けていません。

添付書類

個人の場合

  1. 住民票の写し(世帯全員のもの)※異なる世帯の方が連名者(共有者)となる時は、連名者(共有者)世帯全員の住民票の写し
  2. 印鑑証明書

法人の場合

  1. 現在事項全部証明書
  2. 印鑑証明書
  3. その他理事長が必要と認める書類

契約及び分譲代金の支払方法

  1. 契約日時:公社が指定する日時(購入者決定後15日以内)
  2. 契約場所:浅口市土地開発公社(浅口市役所工業団地推進室内)
  3. 分譲代金の支払い:契約締結後3か月以内

宅地の引渡し

分譲代金完納後、日時を指定して通知します。なお、引渡しは現地において公社と購入者の双方立会のうえ行います。

所有権移転登記等

所有権移転登記申請事務は、分譲代金完納後、公社が行います。

費用負担

契約に要する収入印紙、登記に必要な登録免許税等は、購入者の負担になります。