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浅口市へ転入する(要介護認定者)

ページID:0001315 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市へ転入する場合(要介護認定を受けている人)

前の住所地で要介護認定を受けている人(申請中も含む)は、認定の引継ぎの手続きを行ってください。

内容

転入の手続きをする際、要介護(要支援)認定申請の手続きが必要です。前の住所地で要介護(要支援)認定を受けている場合は、受給資格証明書の提出が必要です。

必要書類

  • 受給資格証明書(前の住所地で要介護認定を受けている人(申請中も含む)
  • 要介護(要支援)認定申請書
  • マイナンバーがわかるもの

様式

要介護(要支援)認定申請書[Excelファイル/58KB]

浅口市へ転入して介護保険施設へ入所する場合

住所地特例対象の介護保険施設への転入による「住所地特例」について

内容

被保険者の住民票を施設に移しても「住所地特例」に該当し、前の市町村が保険者となります。転出時、転入時にお申し出ください。