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令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の計画書の届出

ページID:0001324 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合は、以下のとおり計画書を提出してください。現在、加算を算定している事業所につきましても、改めて翌年度分の届出が必要です。

届出様式

「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されています。

新規で介護職員処遇改善加算を取得する場合

令和5年度から新規で当該加算を取得する事業所及び算定区分を変更する事業所は、計画書のほかに介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表も提出してください。

地域密着型サービス事業所

介護予防・日常生活支援総合事業

参考資料

提出期限

令和5年4月17日(月曜日)必着

対象事業所

当該加算を算定する以下の事業者

  • 地域密着型サービス事業所 ※本市の指定を受けている浅口市外の事業所含む
  • 介護予防・日常生活支援総合事業所

※指定権者が県や市外の市町村など、浅口市以外の場合は、各指定権者あてにも提出が必要です。

提出先

浅口市健康福祉部高齢者支援課(〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26)

提出方法

  1. 窓口へ持参又は郵送
    ※郵送の場合は、「処遇改善計画書在中」と記載をお願いします。
    ※地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の届出書を提出する場合は、2通まとめて高齢者支援課へ送付してください。その場合、両方の届出をする旨のメモ書き等をお願いします。
  2. メールで提出
    浅口市健康福祉部高齢者支援課koreishashien@city.asakuchi.lg.jp

留意事項

  1. 押印は原則不要です。
  2. 計画書等の提出にあたり、上記の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい(令和5年3月1日介護保険最新情報vol.1133)[PDFファイル/1.06MB]を一読のうえ、ご提出ください。
  3. 届出にあたり、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点に留意してください。
    • 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること。
    • 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。

関連リンク

岡山県ホームページ「令和5年度介護職員処遇改善計画書、介護職員等特定処遇改善計画書及び介護職員等ベースアップ等支援計画書等の提出について<外部リンク>

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