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介護給付費の過誤申立

ページID:0001326 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

審査決定済の介護給付費の請求に誤りがあった場合は、保険者(市)に対して過誤申し立てをしてください。
過誤には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類あり、手続き期間は異なりますので、確認のうえ提出してください。

通常過誤の流れ

  1. 介護サービス提供事業者は、国保連合会から該当する請求が審査決定済みとなっていることを確認
  2. 毎月15日(15日が閉庁日の場合は前開庁日)までに、市へ「介護給費過誤申立書」を提出
  3. 過誤申立書を提出した翌月に国保連合会から介護給付費過誤決定通知書が届く
  4. 「介護給付費過誤決定通知書」により結果を確認の上、国保連合会へ再請求を行う

同月過誤の流れ

  1. 介護サービス提供事業者は、国保連合会から該当する請求が審査決定済みとなっていることを確認
  2. 毎月月末(月末が閉庁日の場合は前開庁日)までに、市へ「介護給費過誤申立書」を提出
  3. 同月過誤申立書を提出した翌月に国保連合会へ再請求を行う

様式

過誤申立書(介護給付)[Excelファイル/43KB]

過誤申立書(総合事業) [Excelファイル/13KB]