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利用料金
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割~3割をサービス事業者に支払います。
(注)平成30年8月から、一定以上の所得がある方(65歳以上)は利用者負担が3割になっています。
利用者負担の割合 | 対象となる人 |
---|---|
3割 |
以下の(1)(2)両方に該当
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2割 |
3割とならない人で、以下の(1)(2)両方に該当する場合
|
1割 | 上記以外の人 |
要介護認定を受けた人に、利用者負担の割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。詳しくはリーフレット(厚生労働省)[PDFファイル/268KB]をご参照ください。
災害など特別な事情がないにもかかわらず、介護保険料を滞納していると、被保険者証に「給付制限」が記載され、滞納期間に応じてサービス費用がいったん全額利用者負担になったり、利用者負担割合が引き上げられたりする措置がとられます。
また、次のものは自己負担となります。
- 通所介護等のサービスを利用した場合の日常生活費、食費
- 短期入所(ショートステイ)サービスを利用した場合の日常生活費、食費、滞在費
- 施設サービスを利用した場合の日常生活費、食費、居住費
在宅サービスの支給限度額
在宅で利用するサービスは、要支援・要介護の区分に応じて、1か月あたりの支給限度額が決められています(下表)。
その範囲内でサービスを利用する場合の自己負担は、1割、2割、または3割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過分の全額が自己負担になります。
介護サービスの支給限度額(月額)
要介護度 |
支給限度額 |
自己負担 |
自己負担 |
自己負担 |
|
---|---|---|---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
10,064円 |
15,096円 |
|
要支援2 |
105,310円 |
|
10,531円 |
21,062円 |
31,593円 |
要介護1 |
167,650円 |
|
16,765円 |
33,530円 |
50,295円 |
要介護2 |
197,050円 |
|
19,705円 |
39,410円 |
59,115円 |
要介護3 |
270,480円 |
|
27,048円 |
54,096円 |
81,144円 |
要介護4 |
309,380円 |
|
30,938円 |
61,876円 |
92,814円 |
要介護5 |
362,170円 |
|
36,217円 |
72,434円 |
108,651円 |
支給限度額が適用されないサービスがあります(下表参照)
要支援1・2の人のサービス | 要介護1~5の人のサービス |
---|---|
介護予防居宅療養管理指導 |
居宅療養管理指導 |
福祉用具の購入は、いったん利用者が全額負担します。あとで領収書などを添えて市に申請すると、同年度内で10万円を上限として、購入金額の9割分(9万円まで)が支給され、1割を負担します。一定以上所得者は、負担割合に応じて8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。福祉用具は、都道府県の指定をうけた事業所から購入する必要があります。
住宅改修は、いったん利用者が全額負担します。あとで市に申請すると、20万円を上限として、工事金額の9割分(18万円まで)が支給されます。一定以上所得者は8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。住宅改修は、着工前に高齢者支援課で工事内容の承認を得る必要がありますのでご注意ください。
施設サービスの利用料金
施設サービスの利用料金は、施設や要介護度により費用が異なります。また、施設を利用されたときは、サービス料1割~3割のほかに、居住費や食費、日常生活費(おむつ代や洗濯代、理髪代等)を自己負担していただきます。
基準費用額
居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、基準となる額が1日あたり次のように定められています。
居住費
- ユニット型個室:2,006円
- ユニット型個室的多床室:1,668円
- 従来型個室:1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
- 多床室:377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)
食費
- 1,392円(令和3年7月まで)
- 1,445円(令和3年8月から)
(注)令和3年8月から食費の基準額が変わります。
利用者負担の軽減
利用者の負担が過大にならないように次の制度があります。いずれも申請が必要です。
負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)
低所得の方のショートステイサービスや施設サービスの利用が困難にならないように、申請により居住費・食費の一部が保険給付される制度です。
詳しくは、施設、ショートステイ利用者の負担軽減のページをご覧ください。
高額介護サービス費の支給
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担が高額になった場合は、申請により限度額を超えた金額が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費の支給
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、申請により限度額を超えた金額が後から支給されます。