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現場代理人の取扱い

ページID:0001350 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

浅口市発注工事における現場代理人については、「浅口市発注工事における現場代理人取扱いに関する基準」により取り扱います。

主な内容

現場代理人の資格要件

現場代理人は、次の要件をいずれも満たしていなければなりません。

ア:受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。

  • 健康保険被保険者証の写し等を添付してください。
  • 在籍出向者やいわゆるパート・アルバイト社員などは現場代理人として認めません。

イ:建設業法第7条第2号又は第15条第2号に規定する営業所の専任技術者でないこと。

常駐緩和(兼務)について

次の1又は2に該当する場合は、現場代理人の兼務を認めます。なお、兼務にあたっては、現場代理人兼務届を発注者に提出してください。

1.次のアからエの全ての要件を満たす場合

  • ア:兼務する工事(国又は県が発注する工事を含む。)の件数が、3件以内であること。なお、次の2で業務を認められた工事は、複数件あってもこれを1件とし、その請負金額は、諸経費調整後の合計金額とします。
  • イ:兼務する工事の当初請負金額の合計が、3,500万円(建築一式工事については、7,000万円)未満であること。
  • ウ:それぞれの工事現場が浅口市内にあり、かつ監督員と常時連絡可能な体制を確保し、監督員が求めた場合は速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。
  • エ:兼務するいずれかの工事現場で業務に従事できること。

2.同一の場所又は隣接した場所で行われる工事で浅口市が認めるもの(諸経費調整対象工事に限る)である場合

この場合、兼務できる工事件数に制限はありません。

3.その他

  • ア:国又は県が発注する工事の現場代理人と浅口市発注工事の現場代理人を兼務する場合には、前記1の要件を満たしているとともに、国又は県と浅口市がそれぞれ兼務について承諾する必要があります。なお、現場代理人の兼務の取扱いについては、国又は県によって異なりますので、詳しくは当該発注機関にご確認ください。
  • イ:浅口市発注工事間で現場代理人を兼務する場合には、前記1の要件を満たしているとともに、兼務する工事のそれぞれの監督員と事前に協議する必要がありますので、ご留意ください。
  • ウ:道路維持補修作業等業務委託の現場責任者については、作業現場が工事現場と市内にあれば、作業委託の金額や件数にかかわらず、現場代理人との兼務が可能です。
  • エ:前記1の要件を満たさなくなった場合は、兼務が認められません。また、安全管理不徹底や現場体制不備等により事故が発生した工事においても兼務は認められません。兼務が認められなくなった場合は、速やかにどちらか一方の工事に別の現場代理人を選任し、発注者に届け出てください。
  • オ:現場代理人の兼務について、虚偽の届出をした場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止等措置の対象となることがあります。

現場代理人の取扱いについては、別添「浅口市発注工事における現場代理人取扱いに関する基準」によりご確認ください。

関連要綱等

様式

PDFファイル

ワードファイル

現場代理人兼務届[Wordファイル/136KB]

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