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前金払制度
前金払制度とは
前金払制度とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づき、保証事業会社の保証を条件として代金の一部を着手金として支払うことができる制度です。
ただし、前払金の使用はその業務の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事において償却される場合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に限定されます。
前払金制度の対象となる業務及び割合
- 対象となる業務:請負金額が500万円以上の建設工事
- 割合:請負代金の10分の4以内
前金払の手続きの流れ
- 請負者は、保証事業会社に前払金保証の申込みをしてください。
- 請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
- 請負者は前払金請求書(様式第1号)に保証証書(正副2通)を添えて施工担当課に提出してください。
- 浅口市から前払金が指定口座に振り込まれます。
債務負担行為等に係る特例
債務負担行為に係る2年度以上にわたる工事請負契約については、当該会計年度の出来高予定額を対象として前金払の請求をすることができます。ただし、前会計年度までの出来高予定額に達していないときは請求することができません。
- 請負者は、前金払認定請求書(様式第2号)に工事履行報告書(様式第3号)を添付して当該工事の施工担当課へ提出し、前払金に係る認定の請求を行ってください。
- 工事施工担当課は、認定請求書を受理し、要件を確認したうえで前金払認定調書(様式第4号)を請負者に交付します。
- 請負者は、前金払認定調書(様式第4号)をもって保証事業会社に前払金保証の申込みをしてください。
- 請負者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
- 請負者は前払金請求書(様式第1号)に保証証書(正副2通)を添えて施工担当課に提出してください。
- 浅口市から前払金が指定口座に振り込まれます。