本文
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード
- 公的な身分証明書として利用できます。
- 電子証明書を搭載した場合は、e-Taxやコンビニ交付等で利用できます。
(見本)
マイナンバーカード(個人番号カード)専用サイト<外部リンク>
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請から交付まで
交付申請について
通知カードに同封された申請書、又は地方公共団体情報システム機構から届いた申請書等で交付申請してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)手書き用交付申請書<外部リンク>
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法 [PDFファイル/3.32MB]
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)は出来上がるまで1か月ほどかかります。
交付について
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備ができた方に、「交付通知書」を送付します。
- 住民票の住所にしたがって、本庁市民課または金光・寄島各総合支所で、申請者本人に交付します。
住民票の住所 | 交付場所 |
---|---|
鴨方町 | 本庁市民課 |
金光町 | 金光総合支所 |
寄島町 | 寄島総合支所 |
平日における交付について
平日(9時から16時40分、12時から13時を除く)は予約なしでマイナンバーカードを受け取ることができます。
窓口延長サービスにおける交付について
毎週木曜日に実施している窓口延長サービスでも、マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取ることができます。(本庁市民課のみ)
毎週木曜日(17時20分から18時40分)
完全予約制(直前水曜日までに要予約)です。市民課(Tel:0865-44-9042)にお電話ください。
(注)「交付通知書」は転送不要で送付するため、郵便物の転送手続きをしている等の場合、届かない可能性があります。また、保険証等の送付先を変更されている方についても、住民登録をしている住所に送付しますので、ご注意ください。
(注)ご本人が病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により、交付場所に来庁することが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。(詳しくは「代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご覧ください。)
交付の際に必要なもの
- 交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類(A書類1点または、B書類2点)
- 個人番号通知カード(令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方は除く)
- 住民基本台帳カード※現在お持ちの方のみ
- マイナンバーカード(個人番号カード)※現在お持ちの方のみ
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失等について
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合には、直ちに以下の電話番号(365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて、警察署への遺失届の届出および市民課又は各総合支所市民生活課で紛失等の届出を行ってください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- マイナンバーカード(個人番号カード)コールセンター(有料)0570-783-578(繋がらない場合には050-3818-1250)
紛失等により、マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行を希望する場合は、手数料が発生します。(1枚につき800円)なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行と同時に電子証明書を格納する場合は、別途手数料が発生します。(1件につき200円)
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をサポートします!
市役所・各総合支所の担当課窓口で、顔写真の無料撮影やオンライン申請をサポートします。自宅等でのスマートフォンやパソコンによる申請が不安な方は、ぜひご利用ください。予約は不要です。
申請の時間と場所
平日:9時から16時30分(12時から13時を除く)
場所:本庁市民課、金光・寄島総合支所
サポート内容
申請補助端末を使用して、無料で顔写真の撮影からオンライン申請までをサポートします。
必要なもの
本人確認書類(書類A・Bの中から)1点
(注)QRコード付き交付申請書があれば、早くて簡単に申請ができますので、お持ちの方は必ずご持参ください。
交付方法
住民票の住所にしたがって、本庁市民課または金光・寄島各総合支所で、申請者本人に交付します。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)は出来上がるまで1か月ほどかかります。
マイナンバーカード(個人番号カード)を郵便で受取る方法
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請者本人が窓口で申請する場合に限り、書留郵便等で申請者の住民票住所地にカードを送ることができます。
必要なもの
- 本人確認書類2点(書類Aから2点または書類Aおよび書類B各1点)
- 個人番号通知カード(令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方は除く)
- 住民基本台帳カード※現在お持ちの方のみ
- マイナンバーカード(個人番号カード)※現在お持ちの方のみ
(注)申請サポートを利用しない場合は写真(縦4.5センチ×横3.5センチ)が必要です。
注意点
- 代理人による申請はできません。
- スマートフォンから申請される方は利用できません。
- 15歳未満の方や成年被後見人が申請する場合は、法定代理人が同伴してください。(必要なものについては事前にお問い合わせください)
- カードは転送不要の書留郵便で送ります。
- 申請時に個人番号通知カード、住民基本台帳カード、現在お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)は回収しますので、マイナンバーカード(個人番号カード)を受取るまでの間に各種カードが必要な場合は利用できません。
各本人確認書類について(原本かつ有効期限内のもの)
書類A(顔写真付きのもの) |
|
---|---|
書類B |
|
代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは原則、本人が来庁する必要があります。ご本人様が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所に来庁することが難しい場合に限り代理人にカードの受け取りを委任できます。
なお、やむを得ない理由に該当するの場合は次のとおりです。
- 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき。
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき。
- ひきこもり等(社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者)で来庁が困難であることを疎明する資料があるとき。
- 交付申請者が高校生・高専生・中学生・小学生・未就学児・妊婦・75歳以上の高齢者であり来庁することが困難であるときなど。(詳しくは交付窓口にお問い合わせください)
注意:仕事が多忙や通勤・通学のため、市役所に来庁できない場合は、やむを得ない理由には該当しません。
交付申請者の来庁が困難であると認められる事例
対象者 (代理でお越しいただく方) |
来庁が困難であることを証明する書類 ※本人・代理人の顔写真付きの身分証明書等が別途必要です。 |
交付通知書裏面の委任状記載 |
---|---|---|
成年被後見人(成年後見人) | 登記事項証明書 | 不要 |
被保佐人及び被補助人(保佐人・補助人) | 登記事項証明書及び代理行為目録 | 不要 |
中学生、小学生及び未就学児 (法定代理人) |
本人確認書類で生年月日を確認するため不要 | 不要 |
75歳以上の高齢者(任意代理人) |
本人確認書類で生年月日を確認するため不要 (委任状に外出困難な旨の記載が必要) |
必要 |
長期入院者(任意代理人) | 個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)または、入院していることを証明する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書など) | 必要 |
障害のある者(任意代理人) | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など | 必要 |
施設入所者(任意代理人) | 個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)または、施設等に入所していることを証する書類 | 必要 |
要介護・要支援認定者(任意代理人) | 個人番号カード顔写真証明書(在宅で医療サービス又は、福祉サービスの提供を受けている方)または、介護保健被保険者証、認定結果通知書 | 必要 |
妊婦(任意代理人) | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書など | 必要 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(任意代理人) | 辞令、出張命令など | 必要 |
海外留学している者(任意代理人) | 査証の写し、出張命令など | 必要 |
高校生・高専生(任意代理人) | 学生証、在学証明書など | 必要 |
ひきこもり等社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の者(任意代理人) |
官公庁の発行する顔写真付き身分証明書有・・・来れないという証明(疎明資料) 官公庁の発行する顔写真付き身分証明書無・・・個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態) |
必要 |
代理人が受け取る場合の必要書類
交付通知書(はがき)
※カード申請者本人が、裏面の「回答書」欄、委任状欄、暗証番号欄を記入し、必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。
本人の「通知カード」(お持ちの方のみ)
本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
カード申請者本人の本人確認書類(次の(1)~(3)のうち、いずれか1つの方法で本人確認を行います。)
(1)書類Aから2点
(2)書類Aから1点+書類Bから1点
(3)書類Bから3点(うち顔写真のあるもの1点以上を含む)
※本人について少なくとも1点は顔写真が貼付された身分証明書が必要です。
注記:申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の個人番号カード顔写真証明書をご覧ください。
代理人の本人確認書類(次の(1)又は(2)のいずれか1つの方法で本人確認を行います。
(1)書類Aから2点
(2)書類Aから1点+書類Bから1点
※代理人について、少なくとも1点は顔写真が貼付された官公署の身分証明書が必要です。
本人の来庁が困難であることを証明する書類(例:診断書、施設に入所している事実を証する書類)
※上記「交付申請者の来庁が困難であることを証明する書類」をご確認ください。
代理権の確認書類
※法定代理人の場合
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書及び代理行為目録)
(注)以下の場合は省略できます。
- 本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
- 本籍地が浅口市内である場合
※その他代理人の場合
委任状(交付通知書(はがき)の裏面へ記入ください。)
※転居、婚姻などで住所・氏名が変更されている場合は、本人確認書類の発行機関で、住所・氏名の書き換えを行ってからお越しください。
※本人確認書類は、必ず原本をお持ちください。(コピー不可)また、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
個人番号カード顔写真証明書
顔写真が付いている本人確認書類をお持ちでない場合、下記に記載の対象者の方は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成いただければ、顔写真付きの本人確認書類の書類B1点として使用することができます。その他の必要書類については上記代理人交付時の必要書類をご覧ください。
- 病院に長期入院中の方または、施設へ入所している方
- 在宅で医療サービスまたは、福祉サービスの提供を受けている方
- 未成年(~17歳)、成年被後見人
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
顔写真証明書作成手順
下記の様式から「個人番号カード顔写真証明書」をダウンロードし、顔写真を貼付し、必要事項を記入してください。その後、法定代理人(未成年(~17歳)の方の親権者・成年後見人)や入院先の医師、入所先の施設長、支援機関の職員に「個人番号カード顔写真証明書」の内容を証明していただければ、顔写真の証明として使用することができます。
注意事項
医師や施設長の証明の際、文書料等がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。
様式
- 個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院・施設へ入所している方)[PDFファイル/18KB]
- 個人番号カード顔写真証明書(在宅で医療サービスまたは、福祉サービスの提供を受けている方)[PDFファイル/21KB]
- 個人番号カード顔写真証明書(未成年・成年被後見人の方)[PDFファイル/19KB]
- 個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の方[PDFファイル/20KB]
出張申請サポート事業(県事業)
岡山県では、県内の商業施設等で出張申請サポート事業を実施しています。まだマイナンバーカードをお持ちでない人は、お出かけついでに申請ができます。詳しくは岡山県ホームページをご覧ください。
岡山県出張申請サポート<外部リンク>
自宅訪問申請サービス(市事業)
病気や障がい等の理由で外出が困難な人を対象に、マイナンバーカードの申請受付を市職員が自宅に伺って、写真撮影から申請までの手続きをお手伝いします。
マイナンバーカードをご自宅に簡易書留により郵送するため、市役所へ出向くことなく受け取ることができます。この機会に是非ご利用ください。詳しくは、マイナンバーカード自宅訪問申請サービスのページをご覧ください。